
2012年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
「子ども・子育て支援新制度」は、この法律に基づいて、すべての子どもたちが笑顔で成長でき、また、すべての子育て家庭が安心して子育てできる環境を整えるため、幼児期の教育や保育、子育て支援の充実を進めていくための制度で、2015年4月から施行されました。


- ①保育を必要とする理由
- …就労のため・妊娠、出産のため・求職活動のため・介護のため・就学のため…など
- ②どれぐらいの保育時間が必要か
- …標準的な利用(最長11時間)か、短時間利用(最長8時間)か
- ③優先すべき事情があるか
- …ひとり親家庭・生活保護を受けている・子どもに障がいがある…など
これは、教育・保育を必要とするすべての子ども・保護者等にサービスを提供するための取り組みです。保育認定の基準を全国で統一し、市町村が地域の教育・保育のニーズを把握することで、それに対応した「事業計画」の策定に取り組んでいきます。また、この制度によりパート勤務や育休中の保育利用も可能になりました。
- Q.認定を受けたら、必ず子どもを預けられるようになるのですか?
- 子ども・子育て支援新制度では、原則として認定された全員が利用できる体勢を目指しています。
市町村は、地域のニーズを踏まえて「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成し、認定こども園・保育所・小規模保育事業などの保育の場を計画的に整備していくことになります。

今までの教育・保育施設は・・・

の2つでが主でしたが、2015年4月、子ども・子育て支援新制度の施行により、それまでの認定こども園のしくみを改正する形で「新しい認定こども園」制度が誕生し、保育所・幼稚園に加え、認定こども園が乳幼児の第三の施設として社会から大きな期待を寄せられることになりました。
「認定こども園」・・・って?
就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する新たな枠組みです。


- 法令上、学校施設であるとともに児童福祉施設でもある単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
- 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
- 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
- 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
- Q.子どもたちは園でどのように過ごすのですか?
- 認定こども園では、幼稚園教員免許や保育士資格を持った職員が、子どもの教育・保育を行います。
3歳児以上の子どもは、学級を編制した形で概ね5時間の教育を受けます。
保育が必要な子どもの保育時間は、就労時間によって短時間(8時間)・長時間(11時間)に分けられます。